鈴鹿市で交通事故・後遺障害の医師面談、医療調査
2013年10月28日公開 / 2014.9.17 更新
事前認定で「後遺障害には該当しない」という判断に対しての異議申し立て(再申請)をするために、画像所見や症状経過などを伺って参りました。
後遺障害等級認定の申請については、「事前認定」と「被害者請求」の二つの方法があります。
「事前認定」は手間がかからず、便利なのですが、被害者の立証責任を丁寧に果たすことが難しい場合があります。
その点、「被害者請求」では手続きの透明性が高く、提出書類についても自ら検討することが可能です。
デメリットとしては手間がかかり、専門家に依頼した場合は費用がかかるといった点でしょうか。
ヨネツボでは医療調査を実施し、過去の認定事例に基づき提出書類を検討し、被害者請求を行っております。
一度「事前認定」で判断された結果について、ご不明な点がある場合は「被害者請求」で異議申し立て(再申請)を検討してみるのも一つの方法と考えます。
依頼いただいた場合の費用対効果も踏まえ、ご相談に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。
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妥当かどうか不安のある方へ
- 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
ついていらっしゃる被害者さまへ

- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
弁護士費用特約がない方はこちら- 2021年2月27日
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