交通事故と自賠責業務と名古屋の行政書士 ~事務所見学~
2014年3月18日公開 / 2020.8.25 更新
皆様、こんばんは。
花粉症でいつも涙目の小泉です。
本日は行政書士の有資格者の方が事務所の見学にいらっしゃいました。
行政書士が取扱う交通事故業務についてご興味があるとのことでお電話をいただき、本日見学となりました。
交通事故業務といっても様々な種類があり、当事務所はそのうち自賠責保険へ後遺障害等級認定を被害者請求で行う手続きを専門としております。
僕がこの業務の専門事務所として名古屋の名駅で開業しようと、愛知県行政書士会へ登録に行ったときは「自賠責?後遺障害??」というリアクションで、行政書士の方と名刺交換をしてもほとんど「?」といった具合でした。
その頃の事を思うと、このごろ「事務所を見学したい」、「自賠責業務について話を聞きたい」というお問合せをよくいただくようになり、隔世の感を禁じ得ません(笑)。
ただ、この自賠責保険・後遺障害等級認定手続きは奥が深い業務で僕自身も毎日が勉強です。
これからも交通事故に遭われた方が納得のいく解決ができるよう、さらに精進いたします!!
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難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
妥当かどうか不安のある方へ
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- 認定結果に不満、異議申立てを考えている
- 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
- 他の事務所で手続きが進まない
- 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
- セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
ついていらっしゃる被害者さまへ

行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
- 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
- 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!
ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。
あきらめないで、まずは専門家にご相談ください!
弁護士費用特約が
なくても、納得できる交通事故解決
なくても、納得できる交通事故解決
無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。
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解決事例
ご相談者様の声
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- 令和3年12月30日(木)~令和4年1月5日(水)は年末年始休暇とさせていただきます。
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- 令和2年12月31日(木)~令和3年1月5日(火)は年末年始休暇とさせていただきます。