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後遺障害認定されなかったが異議申立てを行い12級に認定された事例・声まとめ

当事務所では後遺障害認定において非該当になった方の異議申し立てをサポートしています。
このブログに来ていただいた方は後遺障害認定の結果に納得がいかない方ではないでしょうか。

この記事では当事務所で扱った後遺障害12級に認定されたご相談者様の声と事例を紹介しています。

もしご自身の症状と近い例がありましたら、ぜひ詳細を確認してみてください。

ご相談者様の声

12級で後遺障害認定がされたご相談者様からいただいた、実際の声を集めました。

弁護士の先生に依頼したところ、異議申立を専門に行っている行政書士を紹介してもらいました

詳細はこちら

遠方の事務所に依頼しているというストレスを感じることなく、後遺障害等級認定までしっかりとサポートしていただき、安心納得の解決が得られました。

詳細はこちら

解決事例

2020年07月18日【右ベネット脱臼骨折】異議申立で12級に認定
右母指CM関節部疼痛
非該当
0円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

バイクで直進中、左側からきた車に衝突される。転倒時に親指を負傷し、搬送先の病院で右ベネット脱臼骨折の診断を受ける。
約1年間、病院で定期的な診察を受けて通院していたところ、保険会社から「1年間治療して治らないのであれば、これ以上治療費を払うことは難しいので症状固定して後遺障害の申請をしてください」と案内される。保険会社から送られてきた、、、

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2017年02月22日【めまい・ふらつき】後遺障害12級に等級認定
めまい感 ふらつき
14級9号
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

バスが前車に衝突するのを避けようと急ブレーキをかけたため、転倒して頭部等を打ちつける。同時に首も負傷しむち打ち症に。事故当日は救急病院を受診し、翌日からは近所の整形外科へ通院する。
その後も整形外科にて通院治療は継続していたものの、交通事故から4ヶ月経過後もめまい・ふらつきが治まらないので、保険会社に「耳鼻咽喉科へ受診したい」と申し出る。
しかし、保険会社の担当者は、、、

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2016年07月30日【耳鳴り・難聴】後遺障害12級に等級認定
めまい感 ふらつき
14級9号
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

信号待ちで停車中、後続車にノーブレーキで追突され、ハンドルに頭を打ち付ける。事故当日、整形外科で外傷性頭頚部症候群との診断がされ救急処置をしてもらう。その2日後に整形外科からの紹介で耳鼻咽喉科に通院する。
主に耳鳴り・難聴・めまいの改善を目的に通院を続け交通事故受傷から9か月を過ぎたあたりで、症状の改善なく症状固定となる。1回目の後遺障害等級認定では事前認定により、14級9号に認定されたが、今回の事例について後遺障害12級に該当する可能性はあるかと弁護士の先生より問い合わせを、、、

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2014年11月18日【左鎖骨骨折】後遺障害12級13号に認定
左鎖骨遠位端骨折後の左肩・左腕の痛み
14級
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

横断歩道を歩行中、赤信号を無視した車に衝突され、左鎖骨骨折、左上腕骨折、左指骨折頚椎捻挫、左坐骨骨折、左恥骨骨折と診断される。
交通事故から1年1カ月の通院ののち、保険会社から治療費の打ち切りを打診される。その後、主治医の診断により症状固定となる。
最初の後遺障害等級認定手続きを行い後遺障害14級に認定されるが、、、

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2013年08月08日【下顎骨骨折】異議申立により後遺障害12級13号に認定
左下口唇知覚マヒ
14級9号
75万円
矢印
12級13号
224万円

※自賠責保険金

交差点内で直進中、右折車に衝突され左下顎骨骨折し、口元に知覚マヒが生じる
約1年9ヶ月の通院の後、口元の知覚マヒが残ってしまったため、主治医から症状固定と診断され、後遺障害診断書を作成していただく。
その後、加害者側の保険会社へ後遺障害診断書を送付して事前認定で後遺障害等級認定手続きを行い、、、

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他にも12級に認定された数多くの実績がございます。またご自身の痛む部位がどの等級に属するのか、目安になるかと思いますので、他の事例もご覧ください。

難しい事案にも対応
交通事故後遺症の認定結果について
妥当かどうか不安のある方へ
  • 加害者側の保険会社による手続きで認定されなかった
  • 認定結果に不満、異議申立てを考えている
  • 認定されたが、本当に適正な等級なのかわからない
  • 他の事務所で手続きが進まない
  • 「あなたの症状では後遺障害の認定は無理」と言われた
  • セカンドオピニオンとして意見を聞きたい
弁護士費用等特約が
ついていらっしゃる被害者さまへ
行政書士にも弁護士特約が使えます!
※要事前同意
  • 被害者側の過失がゼロでなくてもOK!
  • 保険会社が紹介する弁護士以外でも、行政書士でもOK!

ご自身(または同居中の家族)が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該保険から支払われることがありますので、事前にご確認ください。ご自身の保険に特約がついているのかどうかも含め、ご不明な点などは、お気軽にお尋ねください。

あきらめないで、
まずは専門家にご相談ください!
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なくても、納得できる交通事故解決

無料の交通事故紛争処理センターなどを利用することでご自身でも解決が可能です。

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